相続後の口座凍結への対応策
相続発生を金融機関が知ってしまうと預金口座が凍結されてしまうため、相続直後の支払い(葬式代・亡くなった人の借入金返済・亡くなった人の税金等) が出来なくなる場合が心配ですね。相続人全員の協力があればなんとかなりますが、葬儀や法要などで時間的に余裕がない中で、相続人に説明して納得してもらい書類に印鑑をもらうのはかなり難しいでしょうから、事前に対策を講じておくことで、このような悩みから解放されます。大事なのは相続前の準備なのです。
1.凍結口座から資金を引き出す方法
金融機関が相続の発生を知り口座を凍結した場合の解除法は、遺言のある場合とない場合で異なります。
①遺言がある場合
遺言書があって、遺言執行者が決まっている場合は簡単です。
□遺言書
□遺言者の除籍謄本
□遺言執行者の印鑑証明書
□遺言執行者の実印を押印した払い戻し依頼書
□通帳及びキャッシュカード
などがあれば、銀行所定の書類を遺言執行者が作成することで基本的に解除可能です。ただし、遺言執行者がいない場合は遺言がある場合でも相続人全員の印鑑証明書と銀行所定用紙への実印押印を必要とするようですので、せっかく遺言を作成されるなら遺言執行人の指定はされておかれたほうが良いですね。なお、遺言執行者がいても相続人全員の印鑑証明を要求されたという例も過去にありました(その時は遺言執行者が弁護士さんだったので、金融機関と交渉していただいて結局遺言執行者の印鑑だけで名義変更できました)ので、お取引金融機関に確認しておかれると良いでしょう。
②遺言がない場合
遺言がない場合は基本的には相続人全員が遺産分割協議という話し合いをして、相続人全員が同意する必要がありますので、直ぐには口座凍結を解除するのは難しいケースが多いです。この場合の必要書類としては
□被相続人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(この通りを役所の戸籍係へ伝えると用意してもらえます。下手に改正原戸籍だとか専門用語を言ってしまうとややこしくなってしまいますよ!)
□相続人全員の戸籍謄本
□相続人全員の印鑑証明書
□相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙
□通帳及びキャッシュカード
□遺産分割協議書
なお、必要書類は金融機関毎に異なる場合がありますので、事前に問い合わせされたうえで、手続きされることをおすすめいたします。
2.相続前の対策
①遺言執行者を指定した遺言書の作成
上記のとおり同じ遺言書でも、遺言執行者の有無により、手続きの難易度が異なりますので、まずは遺言執行者の指定された遺言を作成しておくことが必要でしょう。
②直前引出し
通帳から相続直前に相続人(後継者など)が葬式代などを支払うためにキャッシュカードなどで現金を引き出すケースはよくあります。しかし、これを相続税の申告から漏らしてしまうと申告後に余分な税金を払うことになりますので、注意が必要です。税務署の調査では、相続直前のお金の動きはよくチェックされます。また、相続人どうしの争いになった場合も、相続人のうちの一人が預金を引き出していることが分かれば、たとえ被相続人の医療費や介護費用に使っていたとしても、痛くない腹をさぐられることもありますので、直前引出の資金使途は気を付けて領収書なども大切に保管されておかれることをおすすめします。
③生前贈与
生前に後継者へ現金を贈与し、「相続発生時の費用に充てるために、貯めておくように」と指示しておけば、葬式費用や当面の税金の支払いに困ることはないでしょう。一度に贈与すると高額な贈与税がかかる場合がありますので、何年かに分けて贈与するとよいでしょう。
④生命保険への加入
被相続人を被保険者として、後継者を受取人とした生命保険に加入していた場合は、書類の不備がなければ保険請求から1週間から10日程度で入金となるケースがほとんどのようです。
⑤法人活用
相続発生前に被相続人の不動産賃貸業を法人化していれば、法人の資金を相続人が借り入れることにより、当座の支払いはできます。
ただし、相続直前に法人化しても効果のない場合が多いですので、法人化されるのであればお早めに!
3.相続後の対策
例えばマンションの家賃とそのマンションの借入金が返済される口座が凍結されてしまうと、マンションの家賃の滞納が増加したり、マンションの借入金の返済を遅延したことで余分に支払いが出たりと、相続人全員にとって良い結果となりません。相続財産を保全するために全員が同意した相続人代表を決めて、その人の名前で口座を作り、その口座へマンションの家賃を入れてもらえるように入居者へ案内し、そこから借入金を返済することも可能です。この場合は分割協議まで相続財産を守る最低限の支出とし、分割協議前に通帳の写しと相続から分割協議までの入出金の明細を報告できるようにされておかれると良いでしょう。
4.民法改正により預金一部払い出し
2019年7月より民法改正により相続人全員の同意や遺産分割協議が整っていない場合でも、預金の一部を払い出すことができるようになりました。
払い出せる限度は
①被相続人の預金残高×1/3×法定相続分
②150万
上記①と②のいずれか低い金額
具体的な手続きとしては
□被相続人の戸籍謄本(原本)
発行より1年以内のもので、出生から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本をご準備ください。
□すべての相続人の戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
発行より1年以内のもので、被相続人との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本をご準備ください。
(被相続人の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。)
□払戻しを希望される相続人の印鑑登録証明書(原本)
発行より6ヵ月以内のものをご準備ください。
5.まとめ
相続が発生した際のお金の問題をクリアにしておいてあげることで、相続人は心置きなくお見送りができ、余裕を持って分割協議や遺言執行に入ることができます。葬儀の直前に葬儀代や今後の税金などの支払いのために必要なお金の為に相続人に印鑑を持ってきてもらったり、話し合いをしなければならないならば、スタートから相続はギクシャクしてしまって、うまく話し合いができないかもしれません。特に後継者のために事前対策をし、生前に伝えておいてあげると安心してもらえます。