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相続税申告の必要書類は?

 相続税申告を依頼する税理士を探すのに、個別相談や見積りを初回面談時にお願いしたいけど、どんな書類を持っていけばよいかとお考えの方や、相続の時に書類の準備が大変だったと聞いたことがある方は、事前にこの記事を読んでいただければ、余裕を持って準備していただけます。


1.初回相談に必要な書類はこれだけ

 税理士事務所の相続税申告報酬は大抵の場合遺産総額が分かれば概算計算できます。遺産総額を計算するには下記の書類が必要です。

□固定資産税課税明細書

□預貯金の相続発生時の残高証明書
(金融機関に相続発生を知られたくない場合は概算額をお教えいただければ見積りできます)

□お亡くなりになった方を被保険者とする生命保険金

□お亡くなりになった方の死亡退職金(支給予定額)

□借入金の相続発生時の残高証明書又は返済明細書等で、相続発生時の残高のわかるもの

□相続人関係図


2.遺言がある場合の取り扱いについて

□公正証書遺言の場合
 特に検認などの手続きは不要です。複数ある場合は直近のもののみ有効です。「正本」と「謄本」があります。内容は同じですが、名義変更手続きには「正本」を使用しますので、遺言執行人にお渡しください。相続税の申告には「謄本」のコピーで大丈夫です。

□自宅等保管の自筆証書遺言の場合
 未開封のまま家庭裁判所の検認手続きをしてください。家庭裁判所の検認終了後に検認済証明書とともに保管ください。相続税の申告にはこれらのコピーをいただきます。

□法務局保管の自筆証書遺言の場合
 法務局へ遺言書情報証明書の交付申請をして、同書の交付を受けてください。相続税の申告にはコピーをいただきます。


3.役所回りのコツお教えします

 いざ相続税申告や相続登記や金融資産の相続手続きなどを行う場合は、役所に行って色々書類をもらう必要があります。その際に知っておくと便利な「役所回りのコツ」をお教えいたします。

(1)戸籍・住民票関係の窓口で
①被相続人に関するもの

□除籍謄本・改製原戸籍謄本
(窓口で「相続手続きに使うので、出生から死亡までの連続した戸籍が必要です」とお伝えください)

□住民票除票

□戸籍の附票
(相続時精算課税適用者がいる場合やお亡くなりになった方が老人ホームに入所されていた場合のみ必要となります。)

②相続人全員に関するもの

□戸籍謄本又は抄本
謄本は戸籍に入っている人全員分の戸籍、抄本は戸籍に入っている一部の人だけです。どちらでも大丈夫です。

□住民票

□印鑑証明書(分割協議成立時で結構です)

(2)固定資産税課の窓口にて

□相続開始年の固定資産課税台帳(写・閲覧用)(課税台帳の写し)
「固定資産税の評価証明書」というよく似た書式がありますが、不動産が多い場合は手数料が高額(神戸市の場合一筆ごと300円)となってしまいますので、「固定資産課税台帳(写・閲覧用)又は課税台帳の写し(神戸市の場合1年度1所有者につき区ごとに300円)」を請求されることをお薦めします。申請書には「○〇市に所有する物件すべて」と記載されれば、洩れなく集めることができます。


4.申告作業にあたってあれば助かる書類

 概算の相続税申告報酬見積額を計算するには上記目次1「初回面談に必要な書類はこれだけ」に記載のもので良いですが、本格的にご依頼いただく場合は下記の書類もあれば助かります。これらの書類は評価を安くする為、若しくは、申告が漏れたことで余分な税金(延滞税や加算税)などが発生しないようにする為に必要な書類です。

□土地測量図

□区画整理完了時の換地測量図

□建物を建築した時の工事請負契約書

□ご自宅の大規模修繕などの工事請負契約書など

□お亡くなりになった方の過去の預金通帳


5.まとめ

 相続が発生した直後は、葬儀や法要などで落ち着いて、書類をそろえることが出来ない場合もあります。当センターではできるだけ、相続税申告にかかる費用を抑えていただくために、役所での書類収集はお客様にお願いすることが多いのですが、お忙しくて役所回りをする時間がない方や、慣れない役所回りを任せたいという方にはオプションとして、役所回りを代行させていただきます。
 なお実際の相続税申告にあたっては、必要な書類は上記以外にもありますが、個別性が高いのでお話しをお伺いしながら、必要なものをお願いして、申告作業をさせていただいております。

 期限内に申告が完了することが大切です。各相続人様のご事情に合わせた相続申告書類の収集方法や段取りをご提案させていただきます。お気軽にご相談ください。

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