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配偶者の法定相続分取得は有利か?

 相続税の計算上、配偶者が相続により取得した財産については、法定相続分か1億6千万円のいずれか大きい金額まで、相続税はかからないことになっております。これを配偶者の税額軽減と申しますが、配偶者の相続(二次相続)や配偶者の固有財産を考慮した場合には、法定相続分よりも少ない取得割合とされたほうが、トータルの相続税は安くなる場合もあります。
 今回のブログをお読みいただければ、トータルの税負担を下げる方法がわかります。

1.法定相続分取得は合計税額が高くなる

 一次相続において、配偶者の税額軽減をフルに活用すれば、一次相続時の相続税は低く抑えることができますが、二次相続はどうでしょうか?

 具体的に比較していきます。合計純資産5億4800万円、家族構成配偶者+子2人の場合に、配偶者が2分の1取得した場合と、トータルの税負担が最も低くなる4分の1取得とした場合の、一次二次相続の合計税額の違いを計算してみましょう。

 上記は二次相続までに、贈与などの相続税対策を一切せずに、二次相続を迎えたという試算ですので、配偶者の方が長生きされて、しっかりと相続税対策をされる時間がある場合は、結果は違ってくるものと思われます。また、配偶者が取得した資産が借金付きの賃貸マンションなどであれば、資産価値は値上がりしなくても、借入金を返済することで純財産は増加しますので、さらにこの傾向は強くなると思います。

2.配偶者に固有の財産がある場合

 既に配偶者の方もある程度の財産をお持ちの場合はどうなるでしょうか?
例えば上記1の事例で、配偶者が5000万円の固有財産を持っていた場合、配偶者が2分の1取得した場合と、トータル税負担が最も低くなる配偶者が5分の1取得とした場合の、一次二次相続の合計額の違いを計算してみましょう。

 このように、配偶者の固有財産がある場合は、さらに一次相続で配偶者の取得割合を抑えたほうが、トータルの税金は低くなる傾向があります。

3.相続税以外の視点

 相続税以外の視点としては、分割対策を考える場合にも配偶者は法定相続分まで相続しないほうが上手くいくケースが多いです。
 具体例で説明します。上記1の事例で、生前に遺言書の作成を検討しているとして、本人の希望としては長男さんに不動産を中心に相続してもらい、長女さんには遺留分を基準として預貯金や駐車場などの換金性の高い資産を相続してもらいたいという場合の税額を計算してみましょう。

 財産のうち、金融資産や更地など換金性の高いものが多い場合は特に問題ありませんが、換金性の低い資産の割合が高い場合は、モメると大変です。民法改正により遺留分を金銭で請求することとなりましたので、換金性が低い資産を多く相続した長男さんは、遺留分侵害請求をされても、売れる資産は少ないので、多くの財産を処分して譲渡税も支払った後の残金で遺留分侵害額を支払うこととなるため、困窮されることとなると思われます。

4.まとめ

 配偶者の税額軽減制度は、納税資金が少ない場合にとても助かりますので、最大限活用して、なんとか一次相続をやり過ごしたいというお気持ちは理解できます。しかし、相続対策を一次相続の発生前から準備する場合は、今回お話したようなトータルの税負担や遺留分を考慮した分け方をご検討されることをおすすめいたします。
 また、既に一次相続を終えられて、配偶者の税額軽減制度を目いっぱい利用された方も、二次相続対策次第で、ある程度税負担や分割対策ができますので、長期対策を立て直していただくことでかなり改善されると思います。そして最も大事なことは長生きすることです。長生きをされれば、対策を取る時間が取れますので、対策効果が大きくなります。

 当センターの1時間無料相談をご活用いただいて、皆様お一人お一人に合った相続対策についてご提案いたします。

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