18歳成人相続・贈与への影響と注意点
民法改正により、令和4年4月1日から、18歳以上を成人とすることとなりました。
成人ということは、大人として扱われるわけですが、日本全国で令和4年4月1日に200万人の人が突然、大人として扱われるということになりました。そして、民法は日本の法律の根幹となる法律の一つですから、当然税法も影響を受けます。
今回は、18歳成人について、相続対策への影響や活用ポイントと注意すべき点を解説いたします。
1.法律的に大人扱いとは?
18歳以上20歳未満の人は、今まで法律的に未成年者として扱われたため、不自由なこともありました。結婚されているなど法律的に成人扱いされる場合を除くと、既に社会に出ていて収入はあっても、親の同意を得ずに家や車を買うことや、ローンを組むことは難しい場合が多かったと思います。これらは、20歳未満の人は法律的に保護する対象としていたためです。
しかし、世界的に18歳以上に選挙権を認めるようになったことで、日本でも選挙権を与えることとなったのを契機に、併せて成人年齢も引き下げて、責任を持った大人として扱うこととなりました。
これは、法律的には自己責任でなんでもでき、保護する対象から外すということです。未成年者の単独で行った契約は親権者が取り消すことができることで、未成年者を保護していたのですが、令和4年4月1日を境にその保護対象が18歳未満に縮小されるということとなります(お酒とタバコと賭け事は従来通り20歳からです)。
法務省パンフレット「民法改正 成年年齢の引き下げ」より
2.相続対策への影響は?
国税庁HP「⺠法の改正 成年年齢引下げ に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」より
➀贈与契約書・遺産分割協議書への影響
相続対策で、親の財産を子供へ贈与することがよく行われていますが、贈与の際に締結する贈与契約書が変わります。すなわち、20歳未満の人へ財産を贈与する場合、原則的に贈与契約書には親権者の同意が必要でしたが、令和4年4月1日以後の贈与においては、贈与の日に18歳以上の人ならば、親権者の同意は不要となりました。
また、相続発生時の遺産分割協議書への署名押印についても変わります。未成年者は法律行為ができませんので、親権者が代理人となることができれば、親権者が代わりに署名押印をします。親権者も相続人である場合は利益相反となるため、家庭裁判所に申請して認められた特別代理人が署名押印する必要がありましたが、令和4年4月1日以後に遺産分割協議書に署名押印される際に18歳以上となっている人ならば、成人ですので特別代理人の署名押印は不要となります。
②適用対象が広がる贈与税の特例
下記の贈与税の特例については、受贈者の年齢がその贈与を受ける年の1月1日現在で20歳以上とされていたのですが、令和4年4月1日以後の贈与については18歳以上に改正されます。
- 住宅取得資金贈与
- 相続時精算課税制度
- 贈与税特例税率
令和4年4月1日以後の贈与について、これらの特例を受けるには、贈与の年の1月1日時点で既に18歳以上でないといけません。令和4年3月31日までの贈与については、改正前の令和4年1月1日時点で20歳以上の受贈者が対象となりますので、贈与対象者の年齢を間違えないよう注意が必要です。
③相続税に対する影響
相続税には未成年者が相続人となった場合に、成人になるまでの年数に10万円を乗じて相続税額から控除する制度(未成年者控除)があります。今回の民法改正を受けて、この制度も下記の通り改正となりますが、この改正は令和4年4月1日以後開始する相続について適用となりますので、令和4年3月31日以前開始の相続については、20歳が基準となります。
令和4年3月31日 以前開始の相続 | 20歳-相続時の年齢 |
令和4年4月1日 以後開始の相続 | 18歳-相続時の年齢 |
3.具体的な活用方法の検討
今回の改正内容を相続対策に活かす方法を検討してみます。
例えば「住宅取得資金贈与の特例」について、考えてみましょう。
大学に入学されるタイミングで大学に通える立地の住宅を購入する資金をお孫さんへ贈与する場合、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳以上の直系卑属であり、所得1000万円以下の方なら、ほぼ特例の適用条件を満たしています。
次に贈与を受けて取得する住宅の要件ですが、令和4年1月1日から改正となった点があります。中古住宅について築年数の制限が撤廃された代わりに、新耐震基準を満たすものであればOKです。その他の要件として床面積の要件がありますが、40㎡以上240㎡以下のものですので、一人暮らしにはかなり広めですね。
また、非課税贈与の金額ですが、耐震・省エネ・バリアフリーの一定の基準を満たせば1000万円、それ以外は500万円です。耐震・省エネ・バリアフリーについての基準を満たすことを証明するためには、新築の場合はハウスメーカーの発行する性能証明書などで良いのですが、中古の場合は取得日直近2年以内か取得日以後に終了した調査を基に証明書を発行してもらう必要があるため、このあたりはハードルが高そうですね。
相続時精算課税制度も使えるのですが、相続時に相続財産として加算されるので、余程価値が上がる資産でなければ、税務対策としてはあまり意味がないかもしれません。
従いまして、住宅取得資金贈与や相続時精算課税を今回の18歳成人を活用するのは難しいのではないかと思います。
今回の改正で有利になると思われる点は、18歳、19歳の直系卑属へ贈与をする場合で、410万円以上の暦年課税贈与をするときは、特例贈与に該当するため、贈与税の負担が低くなります。500万円贈与する場合は、4万5000円税額が安くなります。
以上の通り、18歳成人になったからといって、それを活用した相続対策はあまりないように思います。
4.最も先にすべきことは?
18歳成人に変わって、最も先にすべき対応は「財産に対する教育」だと思います。特に資産家のご子息であれば、なおさら、詐欺などの犯罪のターゲットにされやすく、不用意にサインした契約書について「18歳だから」「未成年者だから」という言い訳はこれから通用しなくなること、一人で契約書にサインする前に、かならず親や信頼できる専門家へ相談したうえでサインすること、「今すぐサインをしてくれないと大変だ」「今日限りの特典がうけられない」等の場合はすべて詐欺と思って断る、などの基本的な対応を教えてあげなければなりません。
そして、それはいくつになっても同じで、たとえ50歳になっても理解できないことやあまり詳しくない分野の重要な契約書については、専門家に相談することが最も賢明な方法であることを教え、親が信頼している専門家を紹介してあげると良いでしょう。
また、資金を贈与する場合は、このお金は、贅沢や散財をさせるためのお金ではなく、相続や不慮の事故や災害に対応するための資金なので、最も安全と思える方法で保管するように釘を刺しておきましょう。資産運用については、頭から毛嫌いする必要はなく、むしろ身に着けておくべき知識であり、いろいろな手法があるので、少額で試しながら、自分でコントロールできる範囲の手法と金額で行うようにアドバイスしておきましょう。
通常は年齢が若いと本人が自由になる財産も少ないので、余程あぶない人と付き合っているのでなければ、騙されても少額で、これらを学習して、大人としての判断ができるようになります。
しかし、資産家のご子息は、年齢は若くても自由になる財産が比較的大きい場合が多いので、通常の方の練習期間がなく、ぶっつけ本番となることに注意を払うべきでしょう。
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