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相続登記義務化への対応

 相続登記がされていない等によって、登記簿だけで、現在の所有者が特定できない土地(所有者不明土地)が、法務省の調査で約2割あるそうです。このような土地を活用する為には、所有者の特定や共有者の合意形成が難しいので、土地の有効活用ができないということが、社会問題となっておりました。所有者不明土地が増加した背景には、相続登記が義務でないことや遺産分割の期間の制限がないことなどの問題点がありました。これらの問題点に対して、法務省は、相続登記を義務化すること等により、所有者不明土地の増加を防止する仕組み等を検討してきましたが、国会で不動産登記法の改正を含む法案が可決され、令和3年4月24日に公布となりました。相続登記の義務化については令和6年4月1日に施行されることとなりました。
 このブログをお読みいただけますと、新しい相続登記制度の概要や、現在相続登記をしていない方には今後どのように対応しなければならないかがわかります。

1.相続登記義務化の内容

 不動産登記法の改正のポイントは下記の3点です。
相続登記や住所変更登記が義務化(令和6年4月1日施行) 
 相続で不動産を取得した場合は、3年以内に相続登記が必要です。申請すべき者が怠った場合は10万円以下の過料を取られます。また、所有者が住所変更した場合2年以内の変更登記が必要で、怠った場合は5万円以下の過料を課せられます。
相続人申告登記の新設(令和6年4月1日施行)
 相続財産取得者が確定する場合は分割協議が成立する必要がありますが、3年以内に分割協議が成立しないこともありますので、相続人のうちのどなたかが、登記名義人の相続人である旨を申し出ることができます。これにより、相続登記した場合と同様の法律的効果があり、過料は免れます。その後に分割協議が成立した場合は、3年以内の相続登記をする必要があります。
施行日前の相続についても適用
 改正法の施行日前の相続については、施行日以後3年以内に相続登記をしなければ、過料の対象となります。

2.分割協議が成立している場合の対応

 現在相続登記は完了されていないが、分割協議が成立している場合については、施行日以後3年以内に、次の書類を揃えて司法書士へ相続登記を依頼していただければ、過料などの心配はなくなります。
① 遺産分割協議書(相続人全員の実印が押印されたもの)
② 相続人全員の印鑑証明書(期限はありません)
③ 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
④ 被相続人の住民票の除票
⑤ 相続人全員の戸籍謄本
⑥ 相続人全員の住民票

3.分割協議が成立していない場合の対応

 分割協議が成立しておらず、今から協議するにはかなりの時間を要する場合などは、相続登記義務化の法案が施行されてから、上記1の②の相続人申告登記をし、分割協議を行ってください。分割協議が成立した場合は3年以内に相続登記を行うことをお忘れなく。

4.相続土地国庫帰属制度の創設

 今回新設された相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地のうち不要な土地については、国へ引き取ってもらう制度です。以下に述べる各種要件(かなりハードルが高い)をクリアし、その管理に要する10年分の費用を納付して初めて土地所有権が国庫に帰属することになります。(令和5年4月27日施行)

【国庫帰属の要件】
 相続又は遺贈により土地を取得した土地所有者が承認申請するときは、以下のいずれにも該当しないことが要件となります。
① 建物の存する土地(法第2条第3項第1号)
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地(同項第2号)
③ 通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地(同項第3号)
④ 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質(法務省令で定める基準を超えるものに限る)により汚染されている土地(同項第4号)
⑤ 境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地(同項第5号)
 ただし、ここまで条件が整った土地であれば、売却可能な場合がほとんどでしょうから、どこまで利用されるかは疑問を感じる制度です。

5.遺産分割に関する新ルール 

 また、早期の遺産分割調停の申立を促進しようと、特別受益や寄与分の主張が原則10年に制限されます。(令和5年4月1日施行)
  改正前の民法では、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分の割合による遺産分割を求めることについては、期間制限がありません。従って長期間放置しても不利益が生じないため、早期に遺産分割の請求をするインセンティブが働きにくい状況でした。
 改正法では、相続開始の日から10年以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割調停の申立をしていない場合には、特別受益や寄与分の主張ができないこととし、原則として法定相続分での遺産分割によって画一的に行われることとなりました。(改正民法904条の3)このルールは施行日前に発生した相続についても有効ですが、施行時から5年間の猶予期間が設けられています。 

6.まとめ

 相続登記は、今後、義務化されるため、できるだけ早期に遺産分割の協議をする必要があります。そのためには、遺言の作成などによる生前の分割対策の検討がより一層必要となってきます。 

 また、今まで相続登記をせずに放置していた土地所有者については、対応を迫られます。特に遺産分割協議が成立していない状態で10年以上経過している場合であれば、相続人申告登記をしたうえで、令和5年4月1日から5年以内に遺産分割協議を成立させるか、家庭裁判所に遺産分割の調停又は審判の申立てを行いましょう。
 分割協議はタイミングですので、相続税の申告期限を過ぎてしまうと、タイミングを逸する場合が多いようです。なるべく相続税の申告期限までに分割協議を整えられることをおすすめいたします。

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