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当センターが目指す相続について

はじめて当センターを利用される方へ

「何から手を付けたらいいの…?」そのように感じられる方がほとんどです。一般の方が相続を経験できるのは多くても2~3回といったところでしょうから無理もありません。
私たちは年間40件以上、累計で700件以上の相続税申告のご依頼を頂戴し、相続に関するお客様のお困りごとや、お悩みを解決へと導いてまいりました。

これからもすべてのご依頼に、以下8つの基本方針のもと対応させていただきます。

①ご家族の間でもめないように配慮します
相続税の納税額が多い場合、予定していた金銭の分割ができず、相続トラブルが発生することがよく見受けられます。こういったトラブルを避けるため、相続税額を先に算出します。予算を確保したうえで、個々の財産の分割に入っていただくことが必要です。必要に応じて、相続人間の話し合いに同席して説明しています。

②状況に応じた分割方法をご提案しています
一次相続の分割方法次第で、二次相続の税額に大きく影響を及ぼします。一次相続と二次相続を併せて、どのような分割方法が最も有利になるかをアドバイスします。また、分割をスムーズにするため、「部分分割」「代償分割」なども採用しています。

③納税の段取りまでアドバイスいたします
よく他の方が申告された申告書を確認すると、「なぜ、これだけ多額の延納を申請したのだろう?」と疑問に思うことがあります。どれだけ所得の多い方でも、所得税や生活費などを考慮すると延納には限界があります。多額の相続税が発生する場合、相続人間の分割協議財産からはずし、物納などを検討します。

④税務調査を踏まえて、
資金の流れも確認いたします

相続調査のポイントは、金融資産の使われ方です。私たちは事前に過去の預金履歴などを確認し、適切な判断をいたします。また、相続調査は相続発生時点までの確認が主となりますが、その後の預金の動きから、申告漏れや相続人間の贈与が発見されることもあります。相続調査が終わる2~3年先までが私たちの受託期間と考えていますが、二次相続対策まで末永くお付き合いをさせていただければと思います。

⑤特別な評価に対しても柔軟に対応いたします
土地の形態は千差万別です。財産評価通達では代表的な財産しか記載されません。税務署へ相談に行っても個々の財産評価までは教えてくれないのです。相続税は所得税とは違い、申告方法次第で納税額が2~3割抑えられることが多いです。私たちは、特別な評価に対しても柔軟に対応いたします。

⑥申告期限から逆算して段取りをいたします
一般的な税理士にとって相続の申告は1年に1度あるかないかですが、当センターでは年間40件以上の相続の申告を手掛けており、その中でも特に農家の相続においては豊富な経験があります。
納税猶予の届出は申請が遅れると認められないうえ、手続きに1ヶ月以上かかるので日程調整が必要です。豊富な経験をもとに申告期限を意識した作業を行いますので、安心してお任せください。

⑦長期的な相続対策のお手伝いをします
相続が発生してから初めて、相続対策をしてこなかったことを悔まれるお客様もおられます。また、毎年110万円ずつの贈与を税務調査で認められず、悔しい思いをされることもあります。気付いたときがスタートです。これから10年、20年かけて対策を行っていけば、大きなリターンが得られます。

⑧書面添付制度を実施しています
「書面添付制度」は税理士が相続税申告するにあたり、申告内容の問題の有無及び、解明できなかった点の所在を表明するものです。税務署は税務調査を行うに当たり、税理士に申告内容について事前の問い合わせをしてからでなければ、調査に着手できません。これにより、税務当局の臨宅(自宅を訪問し申告内容を調べる)調査をできるだけ省略させるという目的があります。当センターでは原則、書面添付制度を利用した相続税の申告を行っております。

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