よくある質問

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よくある質問

相続・贈与に関する疑問を、気軽に相談できるセンターでありたいと考えております。

Q. 相続税はいくらかかりますか?

相続税の簡易計算は下記のようにします。あくまで概算の数字を出す計算です。なお、目安で参考とするのは、固定資産税の課税標準額ではなく評価額ですのでご注意ください。

【評価の目安】
土地    固定資産税評価額÷70%×80%
建物    固定資産税評価額
金融資産  預金概算額や上場株・生命保険金等
自社株   簿価純資産額+含み益(評価差額)×(1-37%)

空欄に数字を記入して、計算してみましょう。

土地(          )
建物(          )
金融資産(          )
自社株(          )
借入金等△(          )
——————————————————
純財産(          )

【小規模宅地の評価減】
一次相続では、配偶者が遺産の1/2を取得した場合
として、計算しています。
基礎控除前の財産額で判断してください。

【配偶者と子の場合】(単位:万円)

財産 配+子1人 配+子2人 配+子3人
2億円 1,670 1,350 1,218
3億円 3,460 2,860 2,540
4億円 5,460 4,610 4,155
5億円 7,605 6,555 5,963
6億円 9,855 8,680 7,838
7億円 12,250 10,870 9,885
8億円 14,750 13,120 12,135
9億円 17,250 15,435 14,385
10億円 19,750 17,810 16,635

【子のみの場合】(単位:万円)

財産 子1人 子2人 子3人
1億円 1,220 770 630
1.5億円 2,860 1,840 1,440
2億円 4,860 3,340 2,460
2.5億円 6,930 4,920 3,960
3億円 9,180 6,920 5,460
3.5億円 11,500 8,920 6,980
4億円 14,000 10,920 8,980
4.5億円 16,500 12,960 10,980
5億円 19,000 15,210 12,980

一次相続税(             )

二次相続税(             )

合計相続税(             )

Q. 遺言書がある場合、その通りに相続する必要がありますか?

遺産分割協議を行い、相続人全員の合意が整うならば、分割協議書を別途作成することで遺言書とは異なる内容でも相続することができます。

1.遺産分割協議が優先する
遺言書を残していてくれた場合でも、なにも遺言書のとおり分割しなければいけないわけではありません。相続人全員の合意が整うならば、分割協議書を別途作成して相続することができます。

2.ベースがあると話がしやすい
「それでは故人の意思が反映されないのではないか?」と思われるかもしれません。しかし、遺言書があるとないとでは、たとえその遺言書の通り分割しないまでも相続人間の話し合いが非常にスムーズになります。例えば、長男が取得予定のA土地を売却して全員の相続税の納付に当てたい場合には、A土地を相続人の相続税の負担に応じた共有持分にします。また、遺言書作成時と、相続時の財産状況が異なっている場合もあります。いずれにしても遺言書を作っていたために分割がしやすくなることは間違いありません。

3.兄弟間の共有土地
遺産分割は平等にということで、共有持分にすることもよくあります。親子間での共有登記(例えば母と子)であれば問題ありませんが、兄弟間で共有持分登記をするというのは、売却することが確定している場合を除き、できるだけ避けたいものです。今は仲の良い兄弟であっても、将来代が代わっていくと次第に疎遠になってしまうかもしれません。また、一旦登記してしまうと、売買・贈与・交換でもしないと戻せません。そのときに法外な税金がかかります。このような遺言書があった場合は、遺言書によらず話し合いをした方が良いでしょう。

4.登記上は錯誤でできても税務上は贈与扱い
相続が発生して、申告期限までに分割協議が整わないが、配偶者軽減などの税務の特例を受けるために分割を決めて仮に登記をしたとします。後日錯誤により登記を取り消すことは可能ですが、税務上は錯誤扱いにはなりません。一旦その登記が有効に成立して、その後相続人間で贈与をしたとみなされます。

5.さまざまな遺産分割のテクニック
(1)代償分割の方法を使う
代償分割の方法とは、相続財産の中に分割するのに適当な財産がない場合などに、仮に財産はAさんが取得し、Aさんが自分の固有の財産又はその相続財産を処分して、Bさんに代わりに償うといった分割方法です。分割協議書にこの権利義務をうたっておくことで、贈与税は課税されず相続税は変わりません。

(2)一部分割も可能
例えば税務の特例を使うため、農地のみ、自宅のみ、配偶者取得分のみを分割することも可能です。ある程度の分割はできるが、全部はまだ決まらないというときに利用します。税金を安くするのは共通の利益につながりますので、とりあえず次善の策として利用しましょう。

(3)財産を取得しない相続人については分割協議書にサインをしてもらわない方法もとれる
財産がどの位あるかを知らせたくないときは、分割協議書に金額を入れないようにするのはもちろんですが、財産の明細そのものを見せないようにすることもできます。もし生前に相続分を上回る財産を取得している相続人がいれば、その旨の証明書を書き、実印を押し、印鑑証明書を添付してもらいます。

Q. 申告期限までに分割できない場合はどうなるのですか?

1.税務上の有利な特例が受けられなくなる
(1)配偶者軽減が受けられない
配偶者が被相続人の財産形成に寄与したとして、内助の功を税金で軽減させる制度ですが、この特例は相続税の申告期限までに分割協議が整った場合に限られます。

(2)小規模宅地の評価減が受けられない
小規模宅地として相続により取得した財産のうち、居住用であれば330㎡、事業用であれば400㎡、貸付用であれば200㎡までの部分(原則として一ヶ所のみ)については通常、評価額の20%(貸付用の場合50%)として、評価できる有利な特例がありますが、この特例についても、相続税の申告期限までに分割協議が整った場合に限られます。

(3)農地の納税猶予の特例が使えない
この特例も相続税の申告期限までに分割協議が整い、農業委員会において農業相続人として適格である旨の証明を受けた場合に限られます。
なお、農業委員会の手続きは通常1ヶ月以上かかりますので、分割協議の期限のチェックが必要です。

(4)物納ができない
相続税の評価額以上での売却が難しい場合、物納は有効な手段です。
この場合においても、未分割財産は物納不適格財産とされます。もちろん一般売却もできません。分割協議が整っていても、整っていなくても納税は発生してきますので、納税が多い場合で、分割が決まらないときは非常に問題となります。

(5)相続税の取得費加算の特例が使えない
相続により取得した株式や不動産を、相続開始後3年10ヶ月の間に譲渡した場合には、その譲渡所得の計算上、支払った相続税が一部取得費に加算できますが、分割協議が整わないと、その期間内に譲渡ができないため、取得費加算の特例が使えません。

(6)金庫株の特例が使えない
納税資金対策などのために会社に自社株を譲渡する(金庫株)場合に、相続開始後3年10ヶ月以内であれば所得税が軽減されますが、分割協議が整わないとこの特例が使えません。

2.無理に分割すべきでないときもある
(1)3年間は更正の請求が認められる
上記1の(1)と(2)の特例については、未分割の場合、申告期限までに一旦相続税を納付しておき、3年以内に分割協議が整った場合に還付を受ける事も可能です。この場合には、申告期限までに分割の見込み書を提出しておく必要があります。

(2)強引に分割すると、しこりが残ることもある
申告期限ギリギリになって、満足な説明もせず、強引に印を押せと迫るとなにか財産を隠しているのではないか、だまされたのではないかと疑心暗鬼になってしまいます。一旦、こじれた感情は修復不可能ですので、無理に分割せず、必要な部分だけ一部分割し、残りはゆっくりと話し合いをしてから3年間の間に分割をするということも大切です。

3.しかし、話し合いのきっかけがなくなる
100日を過ぎると、相続人が集まることが少なくなります。日がたつと、なかなか切り出しにくいのも事実です。相続税の申告期限の10ヶ月後というのは、そういう意味では、話し合わなければいけない理由付けにもなります。逆にこの期限を有効に使うことも必要です。

Q. 遺言書を作りたいと思います。遺留分とはなんですか?

遺留分とは遺言書で相続権を侵されない最低限の相続分の保証です。しかしそれを侵害された相続人が遺留分の減殺請求をしなければ、問題はありません。ただ遺言書を書いたがために相続人同士法廷で争うことになるネタを作らないためにも、最初から遺留分を侵害しない遺言書を作っておいた方が望ましいでしょう。遺留分は基本的に法定相続分の1/2ですが兄弟姉妹には遺留分がありません。

農地を相続した場合に、納税が猶予される制度があるのですか?

農地の納税猶予という特例があります。

1.特例のあらまし
農業を営んでいた被相続人から農業相続人が農地などを相続によって取得し、農業を継続する場合には、一定の要件の下に農地などの価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税は、相続人が農業を継続している場合に限り納税が猶予され、次のいずれかに該当することとなったときに免除されます。
(1)農業相続人が死亡した場合
(2)農地の全部を農業後継者に生前一括贈与し、贈与税の納税猶予の特例を受ける場合
(3)申告期限後、農業を20年間継続した場合(市街化区域内農地等の納税猶予に限ります)

2.申告の手続き
相続税の申告期限までにその農地を取得し、かつ農業を継続しているなどの要件があり、農業委員会の証明書等一定の書類を添付し、期限内に申告書を提出しなければなりません。

3.納税猶予期間中の継続届出
納税猶予期間中は申告期限から3年ごとに、引き続き納税猶予を受けるための継続届出書を提出しなければなりません。

4.納税猶予が打ち切られる場合
納税猶予を受けている農地等について、譲渡があった場合、宅地などへ転用した場合、農業をやめた場合、継続届出書を提出しなかった場合などには、納税猶予の全部又は一部が打ち切られ、納税猶予税額を利子税とともに納付しなければなりません。

父親の認知症が進んできて心配です

認知症と判断されても、預金の引き出しや移転登記などが必要なければ構いませんが、必要と思われる場合、お早めに成年後見人の手続きをされておく方が望ましいでしょう。手続きには半年以上かかります。当事務所でもお手伝いできます。

所得税や消費税の届出などはどうなりますか?

亡くなった方が事業を営んでおり、所得税の青色申告承認申請書や消費税の各種届出書を提出していた場合でもその効力は相続人には引き継がれません。相続人が新たに事業を引き継ぐ際には、改めて届出書などを提出する必要があります。

消費税の納税義務は引き継ぐのですか?

原則として引継ぎます。相続のあった年は亡くなった方の事業を承継した相続人が消費税の免税事業者であっても、その引き継いだ事業の基準期間の課税売上高が1000万円を超える場合は、その相続人は消費税を納める義務があります。また、相続のあった年の翌年または翌々年の納税義務の判定は、基準期間における、亡くなった方の課税売上高と事業を承継した相続人の課税売上高との合計額が1000万円を超えるか否かで判定します。なお、2以上の事業場を2以上の相続人が分割承継した時は、それぞれの事業場ごとに基準期間の課税売上を計算するものとします。

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